第Ⅶ章 関係法規
12-1.労働安全衛生法
●労働安全衛生法では、安全衛生管理体制として総括安全衛生管理者、統括安全衛生責任者、安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全管理者、作業主任者などの選任や業務内容が出題されています。また、特別教育、就業制限などに関する内容にも注意しましょう。
●また例年、労働安全衛生法から出題されています。酸素欠乏作業、作業主任者の選任、足場、作業床、安全帯、昇降設備、移動はしご、脚立、物体投下、屋内通路、架設通路、踊場などから出題されています。
$1.安全衛生管理体制
(1)統括安全衛生責任者
・特定元方事業者は、下請も含めた作業場の労働者が、常時50人以上となる場合は、統括安全衛生責任 者を選任しなければならない。
・統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者を指揮すると共に、作業間の連絡・調整等の措置を統括管理しなければならない。
(2)元方安全衛生管理者
・事業者は、常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場には、安全管理者を選任
・その事業場に専属の者を選任しなければならない。
・作業間の連絡及び調整のうち、技術的事項を管理しなければならない。
(3)安全委員会
・建設業において、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、安全委員会を設けなければならない。
・安全委員会は、労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関する事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べることが出来る。
(4)作業主任者
事業者は、労働災害を防止するため、以下の作業を行う時は作業主任者を選任すること。
①掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業。
②土止め支保工の、切りばりまたは腹おこしの取付け取外しの作業。
③地下ピット内の配管作業。
④高さ5mの構造の足場の解体作業。
☆クレーンの玉掛け作業には、作業主任者の選任は必要ない。
(5)新任職長教育
建設業を営む事業者が、新たに職長になった者に対して行う安全又は衛生のための教育の内容。{H21}
①労働者の適正な配置の方法
②異常時における措置
③労働者の休業補償
④作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
$2.作業床・足場・手摺等
(1)高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、墜落等危険のおそれがあるときは、足場を
設けるなどの方法で作業床を設けなければならない。
(2)高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇
所には、囲い・手すり・覆い等を設けなければならない。
(3)高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、安全帯を使用させ
る等の措置を講じなければならない。
(4)安全帯を使用させる時は、安全帯を安全に取付けるための設備を設けなければならない。
(5)高さが2m以上の箇所で作業を行う時は、作業を安全に行うために必要な照度を保持しなけ
ればならない。
(6)高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行う時は、原則として、当該作業に従事する労働
者が安全に昇降するための設備を設けなければならない。
(7)高さが3m以上の高所から物体を投下する時は、適当な投下設備を設けなければならない。
(8)高さ2m以上の作業床(1側足場および吊り足場を除く)の幅は40cm以上、床材の隙間は3cm
以下とする。
(9)高さ2m以上の作業床には、原則として高さ75cm以上の手摺を設けなければならない。
$3.通路
(1)屋内に設ける通路では、通路面から高さ1.8m以内に障害物を置いてはならない。
(2)仮設通路の勾配は、30度以下とする。 ただし階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫
な手掛けを設けた場合はこの限りではない。
(3)仮設通路で、勾配が15度を超えるものには、踏みさんその他の滑り止めを設けなければなら
12-2.労働基準法(区分コード=92 出題数1問)
●労働基準法では、就業規則、労働時間、休日、休憩、年少者の就業制限、災害補償(休業補償、打切補償、遺族補償)などが出題されています。
$1.年少者
(1)使用者は、満18歳に満たない者を使用する場合、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場
に備え付けなければならない。
(2)使用者は、満18歳未満の者を下記の業務に就かせてはならない。
①動力によるクレーンの運転の業務。
②つり上げ荷重が1トン未満のクレーンの運転の業務
③最大荷重が2トン以上の人荷共用エレベーターの運転の業務。
④足場の組立・解体の業務
⑤高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのある所における業
$2.災害補償
(1)労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため労働することが出来ないために賃金
を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
(2)使用者は、療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷が治らない場合、
平均賃金の1,200日分の打切り補償を行い、その後は補償を行わなくてよい。
(3)労働者が業務上負傷し、治ったとき身体に障害を有する場合は、使用者はその障害の程度
に応じて、障害補償を行わなければならない。
(4)労働者の重大な過失による業務上の負傷の場合、その過失が認定されれば、休業または障
害補償を行わなくてもよい。
(5)労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して平均賃金の1,000日分の
遺族補償を行わなければならない。
$3.就業規則・賃金台帳
(1)常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届け出なければ
ならない。
(2)使用者は、各事業場ごとに労働者名簿、賃金台帳を調整し、3年間保存しなければならない。
12-3.建築基準法(区分コード=93 出題数2問)
●建築基準法では、用語の定義、申請・確認、空調ダクトの材質、防火区画の貫通部、中央管理方式の空気調和設備の性能給排水設備の技術上の基準など非常に広範な内容から毎年出題されています。
$1.用語(定義)
(1)共同住宅は、特殊建築物である。
(2)居室は、居住や執務などの目的のために継続的に使用する室をいう。 不特定多数の者が使用する場合も居室に該当する。
(3)隣地境界線から、1階では3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物は、延焼のお
それのある部分である。
(4)建築物の1階の部分で、隣地境界線より3mの距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である。{H21}
(5)大規模の修繕は、建物の主要構造物の1種以上について行う過半の修繕をいい、機械室内
の設備全体の修繕はこれに該当しない。
(6)機械室内の熱源機器や建築物内の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しな
(7)建築物の延べ面積とは、各階の壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積の
合計をいう。
(8)屋上部分に設けた空調機械室で、水平投影面積の合計が、建築物の建築面積の1/8以下の
場合は、建築物の階数に算入しない。
(9)機械室のみからなる地階で、水平投影面積の合計が、建築物の建築面積の1/8以下のもの
は、建築物の階数に算入しない。
(10)床が地盤面下にあり、床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの1/3以上の階は地階
である。
$2.申請及び建築確認等
(1)建築の確認の申請を必要としない建築物および建築設備であっても、建築基準法が適用さ
(2)工事完了前の建築物の仮使用の承認は、特定行政府が行う。
(3)検査済証の交付は、建築主事または委任を受けた地方公共団体の職員が行う。
(4)工事現場に設ける仮設事務所の建築については、確認申請は必要ない。
(5)建築の確認の申請書の提出は、工事を施工するために工事現場に設ける事務所などの仮設
建築物には、適用されない。{H21}
$3.敷地、構造および建築設備
(1)高さが20mを超える建築物には、原則として避雷設備を設ける
(2)火を使用しない事務所の居室で、換気に有効な窓部分の面積がその居室の床面積の1/20
以上ある場合は、機械換気設備を設けなくてもよい。
(3)地階を除く階数が3以上である事務所建築物の屋内に設ける換気設備の風道は、不燃材料
で造らなければならない。 {H21}
$4.換気設備
(1)自然換気設備での給気口は、居室の天井高さの1/2以下に設けなければならない。
(2)無窓の居室に設ける機械換気設備の場合、1人当りに必要な有効換気量の最小値は、20m3/hである。
(3)各構えの床面積の合計が1,000m2を超える地下街に設ける機械換気設備の制御および作動
状態の監視は中央管理室において行うことが出来るものとする。
(4)中央管理方式の空気調和設備の性能は、次の通りとする。
(環境を表す要素) (性能上求められる基準値)
①浮遊粉じんの量 0.15g/m3(空気) 以下
②一酸化炭素の含有量 100万分の10以下 { =10 PPM以下 }
①炭酸ガスの含有量 100万分の1,000以下 { =1,000 PPM以下 (0.1%) }
④温 度 一 17℃以上28℃以下
二 居室の温度を外気温度より低くする場合は、その差を大きくしない。
⑤相 対 湿 度 40% 以上 70% 以下
⑥気 流 1秒につき0.5m以下 { 0.5 m/sec 以下 }
$5.特殊建築物の換気設備
(1)劇場、映画館では、窓がある場合でも、機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備が
必要である。
$6.火を使用する室の換気設備
(1)発熱量12kwを超える火を使用する調理室には、煙突又は排気フード付きの排気筒を設けな
ければならない。
(2)合計床面積が100m2を超える住宅の調理室には換気設備を設けなければならない。
(3)床面積100m2以内の住宅の調理室(発熱量12kw以下)で、調理室の床面積の1/10(0.8m2
未満の時は0.8m2とする)以上の有効開口面積の窓がある場合は、換気設備を設けなくてよ
(4)発熱量6kw以下の開放式ガスストーブを設けた居室で、換気上有効な開口部を有する場合
は、換気設備を設けなくてもよい。
(5)密閉式燃焼器具を設けた室は、その燃焼のための換気設備を設けなくてもよい。
$7.排煙設備
(1)防煙垂れ壁は、天井からの下がりが、50cm 以上とする。
(2)1つの防煙区画は、500m2以内とする。
(3)排煙口は、防煙区画の各部から水平距離で30m 以下に設ける。
(4)天井高さが3m未満の場合の排煙口は、天井面から80cm 以内に設け。防煙垂れ壁で区画さ
れた場合は、垂れ壁下端より上の部分に設ける。
(5)天井高さが3m 以上の場合の排煙口は、床面より2.1m以上、天井高さの1/2 以上、かつ防煙
垂れ壁下端より上方の部分に設ける
(6)電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設ける。予備電源は、30分 以上供給できるこ
(7)手動操作の排煙口開放装置を、壁に取付ける場合は床上80cm以上150cm以下とし、天井か
ら吊り下げる場合は、床面から180cm程度ととする。
(8)排煙機の能力は、120m3/min以上かつ区画1m2につき1m3/min 以上とする。
(9)2以上の防煙区画を受持つ排煙機は、最大となる防煙区画面積1m2につき2m3/min 以上と
$8.給水・排水・配管設備
(1) エレベーターの昇降区画には、原則として、給水・排水・その他の配管設備を設けてはならな
(2)飲料用給水立て主管からの主要な分岐管には、分岐点に近接した部分に止水栓を設ける。
(3)有効容量が5m3 を超える飲料用給水タンクに設けるマンホールは、直径60 cm以上の円が内
接することができる大きさとしなければならない。 {H21}
(4)雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結してはなら
ない。{H21}
(5)空気調和設備の風道が防火区画を貫通する部分に設ける防火ダンパーと防火区画の間の鉄
板の厚さは1.5 mm 以上としなければならない。 {H21}
(6)建築物に設ける排水のための配管設備で、汚水に接する部分は不浸透質の耐水材料で造ら
なければならない。{H21}
12-4.建設業法(区分コード=94 出題数2問)
●建設業法では、建設業の許可、主任技術者と監理技術者の設置、専任の主任技術者、監理技術者の資
格については、毎年のように出題されています。
$1.建設業の許可
(1)二以上の都道府県に営業所を設け、建設業を営む者は、国土交通大臣の許可を必要とす
※ 一の都道府県ないでのみ営業を行う場合は、都道府県知事の許可でよい。
(2)軽微な建設工事のみを請負うことを営業とする者は許可は必要ない。
(3)発注者から直接請負った管工事を施工する者が、3,000万円以上の下請け契約をして工事を
施工する場合は、特定建設業の許可が必要。
(4)特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った管工事を、下請代金
の総額が3,000 万円以上となる下請契約を締結して施工してはならない。 {H21}
(5)建設業許可の有効期間は5年。
$2.元請負人の義務
(1)元請負人は、施工に必要な工程の細目、方法を決めるときは、下請負人の意見を聞かなけれ
ばならない。
(2)元請負人は、下請負人から工事の完成の通知を受けた時は、20日以内でかつ出来るだけ短
い期間内に、確認のための検査をしなければならない。
(3)特定建設業者が3,000万円以上の下請け契約をして工事を施工する場合、施工体制台帳を
作成し、工事現場に備え付けておかなければならない。
$3.主任技術者(管工事)の要件
(1)10年以上の管工事の実務の経験を有する者。{H21}
(2)1級又は2級管工事施工管理技士の資格を有する者。{H21}
(3)建築設備士の資格を有することとなった後、管工事に関し1年以上の実務の経験を有する
(4)1級建築施工管理技士の資格を有することとなった者。{H21}
$4.現場に置く技術者
(1)国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事を施工しようとする
者は、下請金額2,500万円以上の工事では、専任の主任技術者又は監理技術者を工事現場
に配置しなければならない。 {H21}
(2)専任の主任技術者を必要とする密接な関係のある以上の建設工事を、同一の建設業者が同
一の場所又は近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工
事を管理することができる。{H21}
(3)建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから年以内に営業を開始せず、又は引き
続いて5年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。 {H21}
$5.管理技術者の設置
(1)発注者から直接管工事を請負った特定建設業者が、2,500万円以上の下請け契約をして工
事を施工する場合は、監理技術者を設置しなければならない。
(2)監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者から選ばなければならない。
(3)監理技術者の資格としては、1級管工事施工管理技士や技術士がある。
(4)公共性のある工事の請負金額が2,500万円以上の工事については、主任技術者または監理
技術者を専任で置く必要がある。
13-1.消防法(区分コード=95 出題数2問)
●消防法では、屋内消火栓設備、スプリンクラー消火設備、不活性ガス消火設備、連結送水管などについ
て「消防法」に定められている基準値などが出題されています。
消火設備としては
○屋内消火栓設備(1号、2号、 下記$1参照)
○スプリンクラー設備( 下記 $2 参照 )
○水噴霧消火設備
○泡消火設備 {水と反応する火元の場合には、適さない}
○二酸化炭素消火設備 ( 下記 $3 参照 )
○ハロゲン化物消火設備{オゾン層破壊のため使用減少}
○粉末消火設備設備 {油火災に効果あり}
○屋外消火栓設備(水平距離 40m 以下、350㍑/min、口径65mm)
$1.屋内消火栓設備
{種別} {屋内1号消火栓} {屋内2号消火栓}
①設置対象 工場、作業所、倉庫 左記以外
「指定可燃物」の貯蔵所
②放水圧力 0.17 Mpa(1.7 kgf/cm2)以上 0.25 Mpa(2.5 kgf/cm2)以上
③放水量 130 ㍑/min 以上 60 ㍑/min 以上
④水源水量 消火栓数(N) x 2.6 m3 以上 消火栓数(N) x 1.2 m3 以上
⑤水平距離 接続口まで 25 m 以下 接続口まで 15 m 以下
⑤ポンプの吐出量 Q=N x 150 [㍑/min ] Q=N x 70 [㍑/min ]
⑥立て管径 50 以上 32 以上
⑦横枝管径 40 以上 32 以上
(1)加圧送水装置には、ノズル先端の放水圧力が 0.75 Mpaを超えないための措置を講ずる。
(2)加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプ性能を試験するための配管設備を設けること。
(3)加圧送水装置には、締め切り時の温度上昇防止のため、逃がし管を設ける。
(4)配管の耐圧力は、締切圧力の 1.5 倍以上に耐えること。
(5)1号消火栓
①倉庫、工場又は作業場に設置する消火栓は、1号消火栓でなければならない。{H21}
②加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少な
い箇所に設けること。{H21}
③消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分からホース接続口までの水平距離
が25m以下となるように設けなければならない。 {H21}
④水源の水量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置
個数が2を超えるときは、2とする)に2.6m3 を乗じて得た量以上でなければならない。 {H21}
$2.スプリンクラー設備
(1)耐火建築物の事務所の場合、各部分からスプリンクラーヘッドまでの水平距離は、2.3 m 以下
とする。
(2)水源水量は、標準型ヘッドの場合、防火対象物区分により算出したヘッド個数(N) x 1.6 m3以
上とする。
(3)非常電源として自家発電装置を用いるときは、設備を 30 分 以上作動できるものとする。
(4)幅または奥行が 1.2m を超えるダクト等がある場合は、ダクト下面にもスプリンクラーヘッドを設
(5)スプリンクラーヘッド1個当りの放水量は、80 ㍑/min 以上とする。
(6)舞台部分のスプリンクラーヘッドは、開放型ヘッドとする。
(7)加圧送水装置には、ヘッドでの放水圧力が 1MPa を超えないための措置を講ずる
(8)ポンプの吐出量は、同時開放するヘッドの個数(N) x 90 ㍑/min 以上とする(ラック式倉庫を除
(9)閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いるスプリンクラー設備の流水検知装置は、湿式のものとする。{H21}
(10)閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の配管の末端には、末端試験弁を設
ける。{H21}
(11)予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備は、スプリンクラーヘッドが開
放した場合に1分以内にヘッドから放水できるものとする。 {H21}
(12)ポンプによる加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設ける。{H21}
$3.不活性ガス消火設備
(1)使用される消火剤には、二酸化炭素、窒素、IG-55又はIG-541 がある。
(2)二酸化炭素消火設備は、散水による弊害がないため、通信機械室などに利用される。
(3)ボイラー室の全域放出方式の設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とする。
(4)駐車場及び通信機器室で常時人がいない部分は、全域放出方式としなければならない。
(5)全域放出方式の不活性ガス消火設備の手動起動装置には、弁開放まで20 秒以上となる遅延装置を設ける。
(6)非常電源は、当該設備を有効に_時間作動できる容量以上としなければならない。
$4.消防設備の比較・用途
(1)泡消火設備は、駐車場に設置できるが、発電機室、ボイラー室、通信機器室には設置できな
(2)二酸化炭素消火設備、粉末消火設備は、駐車場、発電機室、ボイラー室、通信機器室に設置できる。
$5.連結散水設備
(1)一の送水区域に接続する散水ヘッドの数は、閉鎖型ヘッドの場合、20 以下とする。
(2)一の送水区域に取付ける散水ヘッドが5以上の場合は、送水口のホース接続口は双口形とす
13-2.その他関連法規(区分コード=96 出題数3問)
$1.水道法
(1)簡易水道事業とは、給水人口が5,000人以下である水道により、水を供給する事業をいう。
(2)専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道で、100人を超えるものに必要な水を供給するものをいう。
(3)給水装置とは、需要者に水を供給するために、水道事業者に施設した配水管から分岐して設けられた、給水管およびこれに直結する給水用具をいう。
(4)水道事業者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が、政令で定める基準に適合してないときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
(5)配水管への取付口の位置は、他の取付口から30cm 以上離れていること。
(6)配水管の圧力に影響を及ぼすおそれのあるポンプに、直接連結されていないこと。
(7)水道事業によって水の供給を受ける者は、水道事業者に対して水の水質検査を請求できる。
(8)一般細菌は、1ミリリットルの検水で形成される集落数が 100 以下であること。
(9)塩素イオンは、200mg/㍑ 以下であること。
$2.下水道法
(1)公共下水道とは、主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するものまたは流域下水道に接続するものをいう。
(2)処理区域とは、公共下水道により排除された下水を終末処理場により処理することが出来る地域をいう。
(3)排水区域とは、公共下水道により排除することが出来る地域で、公示された区域をいう。
(4)終末処理場とは、下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域または海域に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(5)排水設備は、排水区域内の土地の所有者、使用者または占有者が、その土地の下水を公共下水道に流入させるために設置する施設である。
(6)使用が開始された公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者または占有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
(7)建築物の敷地である土地にあっては、当該建物の所有者が、排水設備を設置する。
(8)分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とする。
(9)雨水のみを排除する排水施設については、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(10)他人の土地を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人
の土地に排水設備を設置することができる。
(11)処理区域内のくみ取り便所は、下水の処理を開始すべき日から、3年以内に水洗便所に改造
しなければならない。
$3.クレーン等安全規則
(1)移動式クレーンを用いて作業を行うときは、クレーン検査済証を備え付けておかなければなら
(2)移動式クレーンの検査証の有効期間は、2年。
(3)移動式クレーンの自主検査結果の記録は、3年間保存すること。
(4)クレーンなどを用いて作業を行うときは、一定の合図を定め、合図を行う者を決め合図させるこ
(5)吊上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転は、免許を受けた者でなければならない。
$4.酸素欠乏症等防止規則
(1)作業場所の空気中の酸素濃度を、18%以上に保つよう換気しなければならない。
(2)酸素欠乏危険作業に従事させるときは、入場時および退場時に、人員を点検しなければなら
(3)酸素欠乏危険作業に従事させる場合、事業者は、当該労働者に酸素欠乏症の防止に関し、必要な事項について特別の教育を行わなければならない。
$5.ボイラー及び圧力容器安全規則
(1)鋳鉄製ボイラーの使用範囲は、
・蒸気ボイラーの場合は、使用圧力 0.1 MPa以下
・温水ボイラーの場合は、水頭圧 0.5 MPa 以下、温水温度 120 ℃ 以下と制限されている。
$6,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
(1)産業廃棄物:建設工事により発生する、廃プラスチック、金属くず、工作物の除去によって生じた木くずやコンクリート破片。
(2)産業廃棄物:建築物の新築、改築で生じる包装材、ダンボール等の紙くず類
(3)一般廃棄物:現場管理事務所で生じる飲料水の空き缶、紙くず。
(4)建設業者は、建設工事に伴い生じた廃棄物は、自らの責任で適正に処理しなければならな
(5)建設業者は、建設工事に伴い生じた廃棄物の再生利用等を行い、減量に努めなければなら
(6)特定管理産業廃棄物:改修工事等で生じた石綿保温材。
(7)特定管理産業廃棄物を発生させた事業者が、その運搬および処分をそれぞれ収集運搬業者と処分業者に委託したとき、事業者は、その管理票に関する報告書を都道府県知事等に提出しなければならない。
(8)事業者は、排出した産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の運搬及び処分を委託する場合、産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。 {H21}
(9)事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付に代えて電子情報処理組織を使用して、情報処理センターに登録することができる。 {H21}
(10)事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約は書面で行い、委託契約書は、契約の終了の日から5年間保存しなければならない。 {H21}
(11)事業者は、排出した特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、あらかじめ、特別
管理産業廃棄物の種類、数量、性状等を、委託しようとする者に文書で通知しなければならな
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した場合でも、産業廃棄物の運搬又は処分等の委託は、書面による契約により行う。{書面による契約}}
・再生利用する産業廃棄物のみの運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しない。{5年間保存}}
・管理票交付者は、産業廃棄物管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票の写しをその日から5年間保存しなければならない。
・産業廃棄物管理票は、産業廃棄物の種類ごと及び運搬先ごとにそれぞれ交付しなければならない。
$7,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(リサイクル法)
(1)請負金額が1億円以上の建築物の修繕・模様替工事または床面積 80㎡以上の建築物の解体工事等で発生する、コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材等の特定建設資材廃棄物は、再資源化が義務。
(2)特定建設資材を用いた、床面積が500m2以上の建築物の新築等又は請負代金の額が500万円以上の建築物以外のものに係る解体工事等は分別解体等をしなければならない。また、分別解体等に伴って生じた、コンクリート及び木材等の特定建設資材廃棄物は再資源化をしなければならない。
(3)特定建設資材を用いた建築物の解体工事等で、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80m2以上の場合は、分別解体等をしなければならない。 {H21}
(4)対象建設工事を発注者から直接請け負おうとする者は、分別解体等の計画等について、書面を交付して発注者に説明しなければならない。 {H21}
(5)対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、工程の概要等について、都道府県知事に届け出なければならない。{H21}
(6)対象建設工事の元請業者は、対象建設工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したときは、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなら
$8,騒音規制法、振動規制法
(1)指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は、その作業の開始7日前までに市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合は、この限りでない。
$9.浄化槽法
(1)浄化槽を設置した場合は、使用開始後6ヶ月経過した日から2ヶ月以内に指定検査機関の行う水質検査を受けなければならない。
(2)浄化槽設備士が自ら浄化槽工事を行う場合以外は、浄化槽設備士又はその資格を有する浄化槽工事業者が実地に監督しなければならない。
(3)管工事業の許可を受けているものが浄化槽工事業を開始したときは、都道府県知事に届け出なければならない。
(4)浄化槽工事業者は、営業所ごとに、氏名又は名称、登録番号等を記載した標識を見やすい場所に掲げなければならない。
$10.据付け及び配管作業における資格等
(1)浄化槽設備士 : 「浄化槽法」上、浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化
槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。 {H21}
(2)ボイラー据付作業主任者 : 「労働安全衛生法」上、小型ボイラーの据付け作業を行おうとす
る場合は、ボイラー据付作業主任者を定めなければならない。 {H21}
●ボイラー据付作業主任 :
ボイラーの据付けの作業(小型ボイラー、胴内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラー、伝熱面積3㎡以下の蒸気ボイラー、伝熱面積14㎡以下の温水ボイラー、伝熱面積30㎡以下の貫流ボイラー(気水分離器がある場合は他の制限あり)を除く)
(3)消防設備士 :「消防法」上、乙種消防設備士は、設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等の工事を行うことができない。{H21}
(4)液化石油ガス設備士 :「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」上、液化石油ガス設備工事における硬質管のねじ切り作業は、液化石油ガス設備士でなければ行ってはならない。{H21}
0 件のコメント:
コメントを投稿